弊社がお引き受けできない場合とは、役場で入籍を拒否されるケースと入管で在留許可が出ないケースがあります。役場でアウトとなるケースはすでに結婚している場合です。これは当然のことながら重婚になってしまいます。次に見落としがちなのが未成年で親の許可をとっていないケースです。タイの法律では20歳未満の場合、親権者の同意書がなければ役場で受け付けてもらえません。したがって本人同士がいかに希望しても親に了解してもらうことを忘れてなりません。
次に日本の入管で拒否されるケースとして、過去に日本に不法滞在して強制送還を受けた後、上陸拒否期間である5年間を経過
していないケースです。 これは平成12年2月18日に施行された規則ですが、結婚はできますが、日本に再入国するには5年間待たなければなりません。 |